弁護士の役割−紛争解決のプロ
弁護士は,遺産相続において幅広い法的手続きのサポートをします。
遺産相続において弁護士が担う業務は,調停の前提としての相続人の調査・遺産の調査の他,代理人としての調停,遺言書無効確認等の訴訟手続き,遺言書作成業務など,相続全般にわたっています。
しかし,弁護士の業務と他の士業との大きな違いは,訴訟や調停・審判等,相続人の間で揉めた場合に法的な手続きで解決をすることが出来ることです。その意味で,紛争解決のプロフェッショナルと言えます。
【主な相続関連訴訟】
■ 遺言無効確認訴訟 (遺言の無効を争うもの)
■ 親子関係不存在確認訴訟 (相続人となる親子関係を争うもの)
■ 認知請求訴訟 (相続人となるため親子関係を認めさせるもの)
■ 遺留分減殺訴訟 (遺留分を主張するもの)
■ 書証真否確認訴訟 (遺産分割が適法にされたことの確認を求めるもの)
■ 遺産確認の訴え (遺産の範囲を確定させるもの)
■ 遺産分割審判 (遺産分割の内容を裁判所に決めてもらうもの)
■ 寄与分請求審判 (相続人の寄与分を認めて貰うもの)
■ 遺言無効確認訴訟 (遺言の無効を争うもの)
■ 親子関係不存在確認訴訟 (相続人となる親子関係を争うもの)
■ 認知請求訴訟 (相続人となるため親子関係を認めさせるもの)
■ 遺留分減殺訴訟 (遺留分を主張するもの)
■ 書証真否確認訴訟 (遺産分割が適法にされたことの確認を求めるもの)
■ 遺産確認の訴え (遺産の範囲を確定させるもの)
■ 遺産分割審判 (遺産分割の内容を裁判所に決めてもらうもの)
■ 寄与分請求審判 (相続人の寄与分を認めて貰うもの)
かように紛争事例を代理人として扱うことが出来るのは,弁護士のみです。
相続は,ふとしたことから,感情的になり,紛争になることがあります。
そうすると,声の大きいものが自分の思いどおりにしようとして,力の弱い側が譲歩してしまうことも多くあります。
しかしながら,法律は,相続が公平にされるように,きちんとした決まりを定めています。そこで,きちんとした紛争の解決のためには,裁判所に相続紛争の解決を求めなければいけません。
「裁判は長くなるから嫌だ」「裁判所に行くのは抵抗がある」等という声も聞きます。しかしながら,法律に基づいて,公平で正義に基づく解決を図るためには,皆さん自身が,勇気をもって対応しなければなりません。
弁護士は,敷居が高いなどと言いますが,当ネットワーク所属の弁護士は,他の士業と連携しながら,親身に相談にのり,辛い紛争案件をともに解決していきます。是非,ご相談下さい。