相続税の申告について
相続税の申告について
 相続税の申告や相談,生前の相続税対策等は,税理士のみが行える独占業務です。
 当ネットワークでは,数多くの相続税の申告経験を持っている税理士が,相続税の申告及び納税,さらには相続税の税務調査の立会まで全面的にフォローします。
 お気軽にご連絡ください。

 相続税の支払いは,全ての相続で必要となるものではありません。
 相続税の申告及び納税は,「財産の額の合計額」が「基礎控除額」を超えている場合に必要となります。
 ここで,「財産の額」というのは,次の財産の額を合計したものです。

@相続や遺贈(死因贈与を含む)によって取得した財産
A被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産
B相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産

基礎控除額とは、次の算式で計算した金額になります。

   5,000万円 + ( 1,000万円 × 法定相続人の数 )

平成23年4月1日からは、以下のとおりに改正されます。

   3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数 )

 上記のとおり,基礎控除の減額により相続税の申告が必要なケースが大幅に増えます。そのため,それなりの資産がある方は相続税の節税対策が必要です。  是非,当ネットワークにご相談下さい。
 なお,相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

各種の特例があります!
 相続税の計算においては,相続人に有利な各種の特例があります。しかしながら,これらの特例は,申告をして初めて適用されるものですので,必ず申告が必要です。
 特例には,以下のようなものがありますが,適用には細かな要件がありますので,必ず専門家にご相談下さい。

@配偶者の減税の特例
 配偶者については,被相続人の財産形成への貢献等を考慮して,法定相続分または課税価格1億6000万円までの財産を相続しても相続税が課税されません。
適用の条件
  • 正式に婚姻の届出をしている者であり,内縁関係では,適用を受けることはできません。
  • 原則として,相続税の申告期限までに遺産分割が整って,配偶者が取得する財産が確定していることが必要です。

A小規模宅地の特例
 マイホームの土地建物を相続した場合は、240uまでは相続税の課税から価格の評価額を80%減額できます。
適用の条件
  • 土地を被相続人の配偶者が取得する場合。
  • 被相続人と同居していた親族が取得して、引き続き住み続ける場合。
  • 被相続人の土地に居住していなかった子供が宅地を相続する場合は、子供が別に自宅を持っていたり、子供の配偶者名義の自宅を持っていたりすると特例は認められません。
     しかし、持ち家がなく、アパートやマンションなど賃貸受託に住んでいる場合は特例が受けられます。
A相次相続控除
 短期間のうちに相次いで相続が続くと、相続税を支払う人にとって負担になるので、相続税額から一定金額を差し引くことができます。
適用の条件
  • 10年以内に2回以上相続があった場合に最初の相続税の一部を2回目の相続の相続税から控除できます。

財産の評価について
 相続税の申告に際して,重要な業務は,相続税法上の財産の評価になります。評価額の大小で,相続税額が大幅に変わるからです。
 通常は,その中でも特に土地の評価が中心になります。

 原則として,財産評価基本通達に基づいて評価が行なわれますが,上記のとおり各種の特例がありますので,専門家の立場から,それらを適用することで,可能な限り低い評価額になるように評価します。

 客観的に公平な評価額とするために,不動産鑑定士による鑑定評価に基づいて申告をするケースもありますが,必ずしも,申告側の主張が税務署で認められるわけではありません。

納税対策について
 相続税の税額が確定すると,いかにして納税するかを検討しなければなりません。
 この点,現金での一時納付が原則です。
 しかしながら,現金納付が不可能となると,「延納」するか「物納」にするかを検討しなければなりません。
 「延納」するには、次の要件を満たすことが必要です。
 @ 相続税の申告期限までに「延納申請書」を提出すること。
 A 納付総額が10万円を超えること。
 B 金銭納付を困難とする金額の範囲であること。
 C 担保を提供すること。
 なお,延納をすると,状況に応じて利子税がかかりますので,注意が必要です。