不動産の名義変更について
不動産の名義変更とは?
 相続が発生すると,所有している不動産の登記簿上の名義を,被相続人(お亡くなりになった方)から,相続人に変更する手続きを行います。この手続きを「不動産の名義変更」といいます。
 登記簿というのは,法務局に備え付けられ,一般の人の閲覧に供される不動産の目録で,所有者や抵当権の有無などに関する記載があります。

 相続登記は法で義務付けられているわけではありませんので,名義を変更するか否かは相続人の自由です。
 しかしながら,不動産の名義を変更しないと,いつまでたっても相続手続きが終わらず,そのうち,相続人の一部の方が死去すると,さらに相続人が増えて,やっかいな事態になります。

 また,不動産を売却する際にも,亡くなった方の名義のままでは売却することができません。
 そこで,不動産の名義変更は速やかに行うべきです。
 まずは、お気軽にお問い合わせください。

名義変更のやり方は?
 名義変更のためには,遺産分割の登記をしなければなりません。その手順は以下のとおりです。専門的な手続きになりますので,当ネットワークの司法書士にお任せ下さい。

@戸籍謄本・住民票の収集
 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・住民票の除票及び相続人全員の戸籍謄本が必要です。
A固定資産税評価証明書の取得
 市町村役場で取得します。
B遺産分割協議書の作成
 相続人全員の印鑑証明を添付した分割協議書を作成します。





建物が未登記の場合にはどうしたら?
 建物表題登記を申請します。これは,土地家屋調査士が建築時の資料などを基にして建物の図面を作成して法務局に申請するものです。この申請をすることで,建物の持ち主が登記簿に記載されます。

 ただ,これだけでは,名義は亡くなった人名義になっていますので,司法書士が相続登記をすることによって相続人に名義変更をすることになります。