司法書士の役割−登記業務のプロ

 司法書士の遺産相続における主な業務は,全体にわたる相続調査,遺産分割協議書の作成,不動産の名義変更など相続登記の申請等です。
 特に相続対象となった不動産の名義変更に必要のための相続登記は司法書士が得意とする分野ですです。

 「相続登記」とは,不動産の所有者が死亡した場合において,その不動産の登記簿上の名義人を被相続人(亡くなった人のことを言います。)から相続人に変更をすることです。
 遺産分割協議書を作成して,相続する遺産を相続人の間で,きちんと合意し,その証拠を残すことで,後に相続の内容で紛争にならないようにします。

【相続に関する各種登記例】

■ 相続登記 (法定相続分で登記するもの)
■ 遺贈の登記(遺贈を受けた場合の登記)
■ 遺産分割登記 (遺産分割の内容で登記をするもの)
■ 遺産分割による贈与登記(代償金としての贈与登記)
■ 遺留分減殺登記(遺留分についての登記)
■ 相続分の譲渡登記(相続分を譲渡する登記)

 相続案件においては,不動産の承継が焦点となるケースがほとんどです。
たまに,相続が起きても登記を変更しないで放置しているケースがあります。
 当面はそれでも問題がない場合もあります。しかしながら,かように登記をしないでおくと,さらに相続が起きた場合に,相続人が多数となり,事実上不動産の処分が困難になってしまうケースもあります。

 かように,相続登記申請は司法書士の専権事項ですので,土地に関する手続きをおこなう際には司法書士に依頼して速やかに名義変更をする必要があります。
 また,遺産相続において不動産の名義変更が主で,相続人の間で法的トラブルが発生しないケースであれば,司法書士への依頼するのが,料金的にもリーズナブルです。