相続手続のスケジュール

相続処理の事務的なスケジュールです。紛争の解決とは別に,争いがなくてもあっても,下記のような手続きを進めることが必要です。


紛争がある場合の相続事件解決のためのフローチャートは,こちらをご覧下さい。









被相続人の死亡 相続は死亡の瞬間に発生します。
     
死亡届の提出(7日以内)
死体火葬許可申請書の提出
     
世帯主変更届
各種名義変更等
公共料金の名義変更等
遺言書があるかどうか確認
相続人の確定
相続財産・負債の調査
相続人の確定は,戸籍謄本を取り寄せて行います。

公正証書遺言の有無は,公証役場で教えて貰えます。
     
相続放棄・限定承認の申述 相続から3ヶ月以内に行わないといけません
     
準確定申告 相続から4ヶ月以内に行わないといけません
     
遺産分割手続き 遺言書があり,有効であれば,それに従います。
     
相続税の申告・納付 相続から10ヶ月以内に行わないといけません。
     
遺産の名義変更手続き