相続税法の改正について
相続税法が改正されました!
 平成25年度税制改正により相続税・贈与税の改正が行われることが確定しました(改正法は平成27年1月1日から適用されます。)。

 主な改正のポイントは以下のとおりです。
 @基礎控除の引き下げ
 A相続税率の見直し
 B未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
 C特定居住用宅地等に係わる特例の対象面積の拡充

 以下,一つ一つご説明いたします。
基礎控除の引き下げについて
 基礎控除の引き下げは以下のとおりです。

項 目 現 行 改正後
 基本の基礎控除額 5000万円 3000万円
 法定相続人1人あたりの控除額 1000万円 600万円

 現在は,相続税を支払わなければならない人は全体の約4%と程度と言われていますが,相続税法の改正により1.5〜2倍くらいに納税者が増えるそうです。不動産を所有している方は,相続税の申告が必要になる可能性が大きくなります。
 これまでは,相続人が1人の場合でも,6000万円までは控除が受けられましたが,今後は,3600万円しか控除が受けられないのです。

相続税率の見直しについて
 今までは最高税率が50%だったのが,55%まで引き上げられました。相続財産が2億円を超えると40%というかなりの税負担となります。

課税財産額 現行税率 改正後税率
 1000万円以下 10% 10%
 1000万円〜3000万円以下 15% 15%
 3000万円〜5000万円以下 20% 20%
 5000万円〜1億円以下 30% 30%
 1億円〜2億円以下 30% 40%
 2億円〜3億円以下 30% 45%
 3億円〜6億円以下 50% 50%
 6億円超 55% 55%


未成年者控除・障害者控除の引き上げ
 未成年者控除と障害者控除の控除額が1年につき6万円から10万円に引き上げられました。他の税率が上がったので,未成年者と障害者への負担が大きくならないように控除額を引き上げることにしたものです。

特定居住用宅地等に係わる特例の対象面積の拡充
 被相続人等の自宅の敷地が80%減額される特定居住用宅地等について,限度面積が240平方メートルから330平方メートル(100坪)まで拡大されます。この改正も相続税の基礎控除の引き下げ等による増税に対する緩和措置として認められたものです。