相続財産の範囲は?
相続される財産の範囲は?
相続により,故人の権利義務は,全て引き継がれるのが原則ですが,法律上,相続されない権利義務もあります。
また,相続財産かどうか紛らわしいものもありますので,以下,個別に見てみましょう。
また,相続財産かどうか紛らわしいものもありますので,以下,個別に見てみましょう。
具体的な権利義務でご説明
■相続される財産
通常考えられる財産は,原則として相続財産となります。
通常は,以下のものがあるでしょう。
- 不動産(土地・建物)
- 不動産に関する権利(借地権、借家権、地上権、抵当権、定期借地権など)
- 動産(現金、家具、自動車、貴金属、書画骨董など)
- 有価証券(小切手、株式、社債、国債、手形など)
- 債権(銀行預金、貸付金、売掛金など)
- 損害賠償請求権(交通事故の賠償金請求等)
- その他の財産(著作権、商標権、意匠権、著作権、ゴルフ会員権,電話加入権など)
■相続されるマイナスの財産
マイナスの財産についても,原則として相続の対象となります。
- 借入金
- 損害賠償債務
- 未払い税金
■相続されない財産
法律により,以下のものは相続財産とはされていません。
- 一身に専属する権利(扶養請求権,生活保護受給権,国家資格)
- 使用貸借権
- 仏壇・位牌等の祭祀財産
- 身元保証債務
- 被雇用者としての義務
生命保険は相続財産?
判例によれば,生命保険は,相続財産でもないし,特別受益として遺産分割の際にも考慮しないのが原則となります。
もっとも,契約者である夫が被保険者で,かつ死亡保険金受取人として指定されている場合には,生命保険金は相続財産となりますので,注意が必要です。
具体的な案件については,個別に弁護士にご相談下さい。
もっとも,契約者である夫が被保険者で,かつ死亡保険金受取人として指定されている場合には,生命保険金は相続財産となりますので,注意が必要です。
具体的な案件については,個別に弁護士にご相談下さい。
死亡退職金は相続財産?
受給権者が法律や内規等で規定されて受給権者が特定されている場合には,死亡退職金は,その規定により支給権者が固有に取得する権利であると解釈されています。
その場合には,相続財産とはなりません。
もっとも,特別受益として,遺産分割の時に考慮される可能性はあります。
具体的な案件については,個別に弁護士にご相談下さい。
その場合には,相続財産とはなりません。
もっとも,特別受益として,遺産分割の時に考慮される可能性はあります。
具体的な案件については,個別に弁護士にご相談下さい。